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未熟児養育医療給付制度
記事ID:0009062
更新日:2023年10月1日更新
出生体重が2,000グラム以下、または身体の機能が未発達のまま出生したため、入院が必要であると認められた児童に対して、医療費を公費負担する制度です。指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。
未熟児養育医療給付制度のご案内 [PDFファイル/195KB]
対象となる方
中川村に住所を有する未熟児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関での入院治療を受ける方が対象となります。
- 出生時体重が2,000グラム以下である
- 生活力がとくに薄弱で、次のいずれかの症状がある
⑴一般的状態
・運動不安、痙攣(けいれん)がある
・運動が異常に少ない
⑵体温
・体温が34℃以下である
⑶呼吸器・循環器
・強度のチアノーゼが持続している
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
・呼吸数が毎分30以下である
・出血傾向が強い
⑷消化器
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続している
・血性吐物がある
・血性便がある
⑸黄疸(おうだん)
・生後数時間以内に黄疸が発生
・異常に強い黄疸がある
対象期間
指定養育医療機関に入院して、養育医療を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて対象期間が決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は退院日をもって終了となります。
給付の内容
指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。(診察・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他治療)
- おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。
- 未熟児養育医療制度では、加入する健康保険が総医療費の8割を負担し、2割を公費で負担することで、医療機関窓口での支払いは発生しません。
手続きの流れ
- 【養育医療給付の申請】 申請者→中川村
対象児の保護者が申請に必要な書類をそろえて、中川村役場保健福祉課に申請します。
※持参が難しい場合はご相談ください。 - 【養育医療券の送付】 中川村→申請者
申請の受理後、認定された方へ養育医療券を送付します。通常は受理後1~2週間で送付しておりますが、書類不備等の場合は遅れる場合があります。
※審査の結果、認定とならなかった方へも、その旨の通知を行います。 - 【養育医療券の提出】 申請者→医療機関
養育医療券を受け取り次第、入院している医療機関へ提出してください。 - (変更申請について)
やむを得ない理由により、指定養育医療機関を転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付のうえ、新たに養育医療給付申請書の提出が必要です。 - (継続申請について)
養育医療券に記載の有効期限を越えて入院の継続が必要な場合には、有効期限内に養育医療継続給付協議書と養育医療意見書の提出が必要となります。
※継続申請は、あくまでも出生日から誕生日の前々日までの期間における延長のみです。