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各種助成
記事ID:0004760
更新日:2021年4月26日更新
奨学金貸与事業
村では、高等学校に在学または職業訓練機関等に入所し、若しくはそれ以上の課程であっても、優れた学生及び生徒の中で、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学金を貸与しています。
奨学金返還支援事業
村への若い世代のUターンを促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、奨学基金条例の規定により奨学金の貸与を受けた者が村に定住した場合において、奨学金の返還に対して補助金を交付しています。
特別支援教育就学奨励費支給
特別支援学級に就学する児童または生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学のため必要な援助を行います。
支給対象となる経費
補助対象となる経費は、以下のとおりですが、経費ごとに支給範囲や算定基準があるため、保護者が負担した費用の全額が支給されるわけではありません。
・学校給食費
・修学旅行費(限度額あり)
・校外活動費(限度額あり)
・学用品購入費(限度額あり)
・新入学児童・生徒学用品等(限度額あり)
・申請手続きについての詳細は、申請時に各学校へお問い合わせください。
・学校給食費
・修学旅行費(限度額あり)
・校外活動費(限度額あり)
・学用品購入費(限度額あり)
・新入学児童・生徒学用品等(限度額あり)
・申請手続きについての詳細は、申請時に各学校へお問い合わせください。
要保護及び準要保護児童生徒援助費支給
村内小・中学校に在学させている保護者のうち、経済的理由で就学困難と認められる児童及び生徒に対し就学援助を行っています。
援助の対象者
・要保護者
生活保護法に規定する要保護者
・準要保護者
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
生活保護法に規定する要保護者
・準要保護者
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
援助の対象となる経費
・要保護者
生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費
・準要保護者
学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、新入学用品費
生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費
・準要保護者
学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、新入学用品費
申請方法
申請書が配布されたら各学校へ申し出てください。
認定及び支給方法
学校長・民生委員・教育委員会が認定し保護者に対し年3回(7月と11月と3月)に支給します。