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子育て支援短期利用事業

記事ID:0002290 更新日:2020年4月1日更新

子育て支援短期利用事業とは

 家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合にに児童福祉施設等においてお子さんを一定期間お預かりする事業です。

事業の種類

(1)短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)

    時間の制限がなく、終日利用ができます。

(2)夜間養護等事業(トワイライト事業)

    午後5時から午後10時まで利用できます。

対象者

 村内に住所を有する18歳未満のお子さん

事業の利用要件

 ○保護者等が疾病にかかり、負傷している。

 ○妊娠中または出産後間もない。

 ○同居の親族を看護または介護をしている。

 ○震災、風水害、火災、その他の災害復旧に当たっている。

 ○冠婚葬祭または公的行事等へ参加する。

 ○転勤または出張をしている

 ○育児疲れ、慢性的疾患児の看護疲れ、育児不安の状態である。

利用申し込み

  申請書を保健福祉課へ提出。 

  中川村子育て支援短期利用事業所申請書 [PDFファイル/412KB]

利用施設

  村で委託している児童福祉施設。

利用者負担金

 利用料金表 [PDFファイル/279KB]

 世帯区分により料金が異なります。

 当年1月1日以降に中川村へ転入された方は前住所地の市町村民税課税証明が必要となります。

利用できない場合があります

 (1)施設の事情(定員超過、感染症等)により受け入れが困難。

 (2)対象となるお子さんが感染症。

 (3)疾病により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある。

 (4)障がい等により、他の社会福祉施設を利用することが適当である場合。

 

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