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特別児童扶養手当制度

記事ID:0002140 更新日:2024年4月23日更新

特別児童扶養手当とは

精神、または、身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、該当する児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

20歳未満の、法令により定められた程度の障がい状態にある児童を監護する父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わって児童を養育する方

ただし、次のような場合は支給されません。

  • 養育している児童が日本国内に住所がないとき
  • 養育している児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 養育している児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 受給者(申請者)が日本国内に住所がないとき

支給額

令和6年度 支給額(1人につき)
児童 月額
1級該当 55,350円
2級該当 36,860円

支給時期

年3回(4月、8月、12月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例) 4月支給 = 12~3月分の手当を支給

申請について

新規申請(認定請求)

下記の書類を請求者ご本人が中川村役場保健福祉課まで提出してください。役場での手続きの後、県で認定されることにより手当が支給されます。

認定請求に必要な添付書類
  • 請求者と児童の戸籍謄本 (1ヶ月以内に発行したもの) [役場住民窓口より購入]
  • 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳A判定および身体障害者手帳1~3級が交付されている場合は省略できる場合があります)[病院で作成を依頼・購入]
  • 振込先が確認できる通帳(請求者名義のものに限る)
  • 請求者と児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の身分確認ができるもの(運転免許証など)
  • 請求者の居住地が1月1日現在、他市町村にある場合は前住所地で発行される課税・所得証明書が必要です。
  • その他(状況により必要書類あり)

その他の申請

支給開始後、次の場合には手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

  • 住所、氏名、金融機関口座に変更があったとき
  • 手当証書を紛失したとき
  • 手当証書を再交付したいとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき(児童の死亡など)
  • 対象児童が、児童福祉施設に入所したとき
  • 手当を受けている父または母が主として生計を維持しなくなったとき。または、主として養育しなくなったとき
  • 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 対象児童が、別に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
  • 対象児童が婚姻したとき
  • その他、受給者資格要件にあてはまらなくなったとき

再認定について ※すでに手当を受けている方

すでに手当を受けられている方は、原則として2年ごと、3月、7月、11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定(更新)を受ける必要があります。中川村役場保健福祉課から通知が届きましたら、期限内に手続きをお願いします。期限内に手続きがされなかった場合は、手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

また、請求者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が、法令で定められている所得制限額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の支給が停止されますので、ご注意ください。

所得状況届 ※毎年提出してください

毎年、引き続き特別児童扶養手当が受けられるかどうかを審査する「所得状況届」の提出があります。8月に所得状況届に関する通知をお送りしますので、提出をお願いします。提出がない場合は、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。