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児童扶養手当制度

記事ID:0002139 更新日:2023年6月30日更新

児童扶養手当とは

子どもを養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、こどもの福祉の増進を図ることを目的に、該当する児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

下記の条件1、2を共に満たす児童を養育している父母、または、父母に代わって同居している方。(いずれの場合にも国籍は問いません)

【条件1】

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  • 児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の方     のいずれか。

【条件2】

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童     のいずれか。

ただし、次のような場合は支給されません。

  • 父または母、養育者、児童が日本国内に住所がないとき。
  • 児童が児童福祉施設に入所措置されているか、里親委託されているとき。
  • 父または母の配偶者(内縁や同居、事実婚も含む)に児童が養育されているとき

また、公的年金(遺族年金、障害年金など)の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、差額が支給されます。

支給額

令和5年度 支給額(1人あたりの月額)
区分 月額

児童加算額

第2子 第3子以降1人につき
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給

所得に応じ

44,130~10,410円

所得に応じ

10,410~5,210円

所得に応じ

6,240~3,130円

支給時期

年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例) 5月支給 = 3、4月分の手当を支給

申請について

新規申請(認定請求)

下記の書類を請求者ご本人が中川村役場保健福祉課まで提出してください。役場での手続きの後、県で認定されることにより手当が支給されます。

認定請求に必要な添付書類
  • 請求者と児童の戸籍謄本 (1ヶ月以内に発行したもの。)[役場住民税務課窓口より取得]
    取得に時間がかかる場合は、離婚届受理証明書で仮受付が可能です。[役場住民税務課窓口より取得]
  • 加入または受給している公的年金(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金)が確認できるもの(年金手帳、年金証書など)
  • 養育費について確認できるもの(公正調書、調停調書など)
  • 振込先が確認できる通帳(請求者名義のものに限る)
  • 請求者と児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 請求者の身分確認ができるもの(運転免許証など)
  • その他(状況により必要書類あり)

その他の申請

支給開始後、次の場合には手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

  • 受給者が婚姻したとき(事実上の婚姻関係も含みます)
  • 受給者が児童を扶養しなくなったとき(児童が親族へ引き取られた、児童の死亡・行方不明など)
  • 受給者が死亡したとき
  • 住所、氏名、金融機関口座に変更があったとき
  • 手当証書を紛失したとき
  • 手当証書を再交付したいとき
  • 扶養している児童が、児童福祉施設に入所、または、里親に預けられたとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます)
  • 遺棄によって手当を受けている方は、該当親から連絡、訪問、送金などがあったとき
  • 公金によって手当を受けている方は、該当親がその状態を解除されたとき
  • その他、受給者資格要件にあてはまらなくなったとき

現況届 ※毎年提出してください

毎年、引き続き児童扶養手当が受けられるかどうかを審査する「現況届」の提出があります。8月に現況届に関する通知をお送りしますので、提出をお願いします。提出がない場合は、11月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。