本文
児童手当制度
児童手当とは
子育て世代の家庭生活の安定と次代の社会を担う子ども達の健やかな成長を目的に、お子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、お子さんと同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを証明するものをお持ちください。)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
支給額
お子さんの年齢 | 児童手当 |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
所得上限限度額 以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
手当は支給されません。(資格消滅) ※ご注意※ その後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。 |
3歳以上小学生修了前 (第1子、第2子) |
10,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学生修了前(第3子) | 15,000円 | 5,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
所得限度額表
児童手当法の一部改正により令和4年10月支給分(6~9月分)から、所得上限限度額がもうけられます。以下の表の(2)以上の場合、児童手当の支給はされなくなります。
限度額表 (単位:万円)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額[新設] | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族などの数は、年末調整や確定申告などで税法上申告した人数です。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例) 6月支給 = 2~5月分の手当を支給
申請について
新規申請(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときには、「認定請求」の提出が必要です。出生日、転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。申請した月の翌月分の手当から支給されます。※公務員の方は勤務先に提出してください。
例) 4月に提出 → 5月分から支給
15日特例について
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
例) 4月30日に出生 → 5月8日提出 → 5月分から支給
(本来、5月提出は6月分からですが、この場合は5月分から支給されます)
注意事項
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。お早めに申請をよろしくお願いします。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者の健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)
- その他(状況により必要書類あり: 養育しているお子さんと別居している場合、離婚協議中の場合など)
手続きのオンライン申請
児童手当の一部手続きがオンラインで申請できるようになりました。
オンライン申請には政府が運営するマイナポータルを利用するため、申請者のマイナンバーカードが必要です。
マイナポータルの「ぴったりサービス」とマイナンバーカードを利用して、児童手当の手続きについてオンラインで申請・届出を受け付けています。
https://myna.go.jp/Sck1501_02_001/Sck1501_02_001_Init.form<外部リンク>
その他の申請
支給開始後、次の場合には手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 出生などにより、養育するお子さんが増えたとき。
- 他の市区町村の住所に変わるとき(転出)。
- 住所(村内)、氏名、健康保険被保険者証、金融機関などの変更があったとき。
- お子さんと住所が別々、または、一緒になったとき。
- 離婚などにより、お子さんの養育をしなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき、または、公務員ではなくなったとき。
現況届について
村では令和4年から受給者の現況を公簿などで確認するため、現況届が原則提出不要となります。ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届を送付しますのでご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が中川村と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)未成年後見人、施設などの受給者の方
(5)その他、中川村から提出の案内があった方