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児童手当制度
児童手当とは
子育て世代の家庭生活の安定と次代の社会を担う子ども達の健やかな成長を目的に、お子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 児童手当の請求者は、父母のうち生計を維持している程度の高い方となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、お子さんと同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを証明するものをお持ちください。)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
支給額
お子さんの年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで (第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで (第3子以降) |
30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び大学生年代以下の児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。詳しくは 子ども家庭庁「第3子以降」のカウント方法<外部リンク> をご確認ください。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)の児童手当を支給します。
例) 6月支給 = 4・5月分の児童手当を支給
申請について
新規申請(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときには、「認定請求」の提出が必要です。
出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。申請した月の翌月分から児童手当が支給されます。
例) 4月に提出 → 5月分から支給
※公務員の方は勤務先に提出してください。
15日特例について
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
例) 4月30日に出生 → 5月8日提出 → 5月分から支給
(本来であれば5月提出→6月分から支給ですが、この場合は5月分から支給されます)
注意事項
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受け取れなくなりますのでご注意ください。お早めの申請をよろしくお願いします。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者の年金加入状況がわかるもの(健康保険被保険者証、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳など)
- その他(下記のような場合、必要に応じて提出する書類があります)
養育しているお子さんと別居している場合、離婚協議中の場合、父母指定者の場合など
その他の申請
支給開始後、次の場合には手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 出生などにより、養育するお子さんが増えたとき。
- 他の市区町村の住所に変わるとき(転出)。
- 住所(村内)、氏名、健康保険被保険者証、金融機関などの変更があったとき。
- お子さんと住所が別々、または、一緒になったとき。
- 離婚などにより、お子さんの養育をしなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき、または、公務員ではなくなったとき。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
村では令和4年から受給者の現況を公簿などで確認するため、現況届が原則提出不要となりました。ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届を送付しますのでご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が中川村と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)未成年後見人、施設などの受給者の方
(5)その他、中川村から提出の案内があった方