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保育料等について

記事ID:0002077 更新日:2020年4月1日更新

保育料と副食費について

 令和元年10月1日から、保育所を利用する3歳児から5歳児クラスのお子さんの保育利用料が無料となります。※副食費(おかず・おやつ代)については、ご負担いただきます。

 3歳未満児クラスのお子さんについては、住民税非課税世帯を対象に保育利用料が無料となります。

保育料基準表

3号認定(3歳未満児)の利用者負担額(令和元年10月1日適用)

階層区分 定義 月額料金
3歳未満児
保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護世帯 0円 0円
第2階層 村民税非課税 0円 0円
第3階層 均等割りのみ(所帯割なし)世帯 17,000円 10,000円
第4階層 所得割額
48,600円未満
19,000円 12,000円
第5階層 所得割額
97,000円未満
23,000円 16,000円
第6階層 所得割額
130,000円未満
32,000円 25,000円
第7階層 所得割額
169,000円未満
33,000円 26,000円
第8階層 所得割額
240,000円未満
37,000円 30,000円
第9階層 所得割額
301,000円未満
39,000円 32,000円
第10階層 所得割額
397,000円未満
40,000円 33,000円
第11階層 所得割額
397,000円以上
42,000円 35,000円

その他の基準

(1) 階層区分の認定に用いるその世帯の所得割等の額は、原則としてその児童の父母の合算額とする。但し、父母に十分な所得がなくその児童の扶養者・家計の主宰者が他の世帯員(祖父母等)になっている場合は、その者の税額等により認定する。
(2) 保育料徴収基準による同一世帯から2人以上入所している場合は、その2人目の児童は減額、3人目以降は無料とする。
(3) 第3階層から第5階層の一部(所得割額が77,1000円以下)までで、次に掲げる世帯の第1子の保育料は半額又は6,000円のいずれか低い額とし、第2子以降は無料とする。

 ア 母子父子世帯
 イ 在宅障害児(者)がいる世帯
 ウ 村長が認める世帯(要保護世帯)

(4) 第3階層から第5階層の一部(所得割額が57,000円未満)までの世帯の保育料は以下のとおりとする。
 ア 小学1年生以上の子どもが1人いる場合は、最年長の児童の保育料は半額、その他の児童は無料とする。
 イ 小学1年生以上の子どもが2人以上いる場合は、その児童の保育料は無料とする。
(5) 同一世帯に18歳以下の子どもが3人以上いる場合、第3子以降の保育料は(2)の規定に関わらず、入所児童の保育料は月額6,000円を上限に軽減する。