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保育料等について
保育料と副食費について
令和元年10月1日から、保育所を利用する3歳児から5歳児クラスのお子さんの保育利用料が無料となります。※副食費(おかず・おやつ代)については、ご負担いただきます。
3歳未満児クラスのお子さんについては、住民税非課税世帯を対象に保育利用料が無料となります。
保育料基準表
3号認定(3歳未満児)の利用者負担額(令和元年10月1日適用)
階層区分 | 定義 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
3歳未満児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 村民税非課税 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 均等割りのみ(所帯割なし)世帯 | 17,000円 | 10,000円 | ||
第4階層 | 所得割額 48,600円未満 |
19,000円 | 12,000円 | ||
第5階層 | 所得割額 97,000円未満 |
23,000円 | 16,000円 | ||
第6階層 | 所得割額 130,000円未満 |
32,000円 | 25,000円 | ||
第7階層 | 所得割額 169,000円未満 |
33,000円 | 26,000円 | ||
第8階層 | 所得割額 240,000円未満 |
37,000円 | 30,000円 | ||
第9階層 | 所得割額 301,000円未満 |
39,000円 | 32,000円 | ||
第10階層 | 所得割額 397,000円未満 |
40,000円 | 33,000円 | ||
第11階層 | 所得割額 397,000円以上 |
42,000円 | 35,000円 |
その他の基準
(1) 階層区分の認定に用いるその世帯の所得割等の額は、原則としてその児童の父母の合算額とする。但し、父母に十分な所得がなくその児童の扶養者・家計の主宰者が他の世帯員(祖父母等)になっている場合は、その者の税額等により認定する。
(2) 保育料徴収基準による同一世帯から2人以上入所している場合は、その2人目の児童は減額、3人目以降は無料とする。
(3) 第3階層から第5階層の一部(所得割額が77,1000円以下)までで、次に掲げる世帯の第1子の保育料は半額又は6,000円のいずれか低い額とし、第2子以降は無料とする。
ア 母子父子世帯
イ 在宅障害児(者)がいる世帯
ウ 村長が認める世帯(要保護世帯)
(4) 第3階層から第5階層の一部(所得割額が57,000円未満)までの世帯の保育料は以下のとおりとする。
ア 小学1年生以上の子どもが1人いる場合は、最年長の児童の保育料は半額、その他の児童は無料とする。
イ 小学1年生以上の子どもが2人以上いる場合は、その児童の保育料は無料とする。
(5) 同一世帯に18歳以下の子どもが3人以上いる場合、第3子以降の保育料は(2)の規定に関わらず、入所児童の保育料は月額6,000円を上限に軽減する。