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保育園
保育所とは
すべての児童は、その家庭の保護者の温かい愛情のもとで育てられることが理想です。しかし、保護者が労働に従事していたり、あるいは病気等で家庭において充分保育することができない場合に、家庭の保護者にかわって一般の家庭と同様の保育をすることを目的とした施設です。
村内の保育所
中川村には2つの保育所があります。
保育所名 | 定員 | 保育時間【平日】 | 保育時間【土日希望】 | 未満児保育 |
みなかた保育園 | 75名 | 午前8時00分〜午後4時00分 | 午前8時00分〜午後12時00分 | 実施 |
片桐保育園 | 115名 | 午前8時00分〜午後4時00分 | 午前8時00分〜午後12時00分 | 実施 |
保育の必要性の認定基準
居宅外労働 | 昼間、家庭の外で、会社や農業などの仕事に従事するため、児童の保育ができない場合。 |
居宅内労働 | 昼間、家庭で児童と離れて内職や自営など家事以外の仕事に従事するため、児童の保育ができない場合。 |
出産 | 妊娠中であるか、出産後間もないことにより保育ができない場合。 |
疾病等 | 病気または負傷等により、児童の保育ができない場合。 |
看護等 | 長期にわたり家に病人等がいるため、常時看護にあたる必要があり、児童の保育ができない場合。 |
災害・復旧 | 震災、風水害、火災、その他災害の復旧にあたっているために児童の保育ができない場合。 |
その他 | 前各号に類する状態にあると村長が認めた場合。 |
3歳未満児保育について
3歳未満児の保育については、家庭の事情から真に家庭での保育が困難と認められる児童のみとします。入所条件としては、入所日現在の年齢が満1歳以上の児童とします。
年度途中の入所申込受付は、入所希望日の6ヶ月前から受付けます。
長時間保育について
・家庭の事情により必要と認められる児童を対象に実施しております。希望する場合は、事前に申し込みが必要となります。
・保育時間等は、次のとおりです。
平 日 早朝午前7時30分〜8時00分 実施保育所:みなかた保育園、片桐保育園
夕方午後4時00分〜6時30分 実施保育所:みなかた保育園、片桐保育園
土曜日 早朝午前7時30分〜8時00分 夕方午後0時00分〜4時00分 実施保育所:みなかた・片桐のどちらかの保育園
・長時間保育に係る保育料は、次のとおりです。振替えは翌月分の通常保育料と同日に引き落とさせていただきます。
世帯区分 | 早朝 | 夕方5時30分まで | 夕方6時30分まで | |||
月額 | 月9日まで | 月額 | 月9日まで | 月額 | 月9日まで | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
母子及び父子世帯 | 1,000円 | 500円 | 2,500円 | 1,300円 | 3,500円 | 1,800円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 7,000円 | 3,500円 |
又、臨時での長時間保育は1回当たり、早朝200円、夕方午後5時30分まで500円、夕方午後6時30分まで700円になります。
保育料等
保護者の皆さんに納めていただく保育料等及び村の一般財源により保育所の運営がなされています。
○保育料等の額は、こちらをご覧ください。
○保育料等の決め方
・保育料等は村の「保育料等徴収基準」により決定します。
・保育料等は原則的に、父母の住民税の所得割額と児童の年齢により決まります。
ただし、父母に十分な所得がなく、その児童の扶養者・家計の主宰者が他の世帯員になっている場合は、その者の税額により認定します。
・保育料等の額は、4月から8月までは前年度の住民税の所得割額により算定し、当年度の税が確定した9月からは、当年度の住民税の所得割額から算出します。
・年度途中から入所する場合は、入所年度の4月1日現在の年齢で保育料を算定します。
○保育料等の納入方法
保育料等の納入については原則「口座振替」とさせていただいております。
振替日は毎月末日(末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に、指定金融機関より口座振替をさせていただきます。
振替日に振替ができなかったときは、翌月の中旬に再度振替を行い、そこでも振替ができなかったときは督促状が送付されます。振替日前には残高確認をお願いします。
入所の手続き
入所については、児童1人ごとに「保育所入園申込書」を提出していただく必要があります。
保育所入園申込書は児童台帳を兼ねる専用用紙なので、ダウンロードでご提供することができません。記入要領と合わせて、担当課(保健福祉課地域福祉係)からお取り寄せください。
次年度の入所希望については、毎年11月頃に受付を開始します。転入などで年度の中途で入所を希望される方は、保健福祉課地域福祉係にご相談ください。
保育料等の算定のために、保護者の方の「住民税の所得割額」の情報が必要です。この情報は、入園申込書で同意をいただくことで、村の担当者が課税情報から調査します。
しかし、最近転入された方については村に課税情報がありません。このため、前住所地の課税証明書を用意していただく場合があります。
長時間保育を希望される方は、改めて申込が必要となりますので保健福祉課へ申し出てください。