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中川村森林経営管理制度実施方針が策定されました
1 実施方針策定の背景
国では、これまでの制度だけでは、整備が進まない森林の対策として、「森林経営管理法」(平成 31年施行)により、森林所有者は森林施業等の経営管理を行い、市町村はこれが円滑に行われるように措置することとしました。
中川村においても、今後の長期の「森林経営管理制度実施方針」を令和3年3月に策定しました。 (以下、その概要を記します。)
2 対策の進め方
(1)まず、第1段階として、村内を5地区程度に分け、5年間ほどかけて、整備の進んでいない 森林について所有者にアンケート調査を行い、森林整備が進んでいない理由等を明らかにするとともに、森林組合等に委託して整備が実施できる森林については、森林経営計画を樹立するなど団地化と合わせて森林整備を推進します。
(2)次に第2段階として、上記の5年間の対策によっても、施業の実施が難しく、かつ防災上の リスクが高い森林については、その後2年ほどかけて、再度詳細な意向調査を実施して、村を介した林業事業体への経営委託等の検討を行います。
3 当面の森林整備関係施策等
中川村では、上記の長期的な対策を実施している間も、森林整備等を進める必要があるため、「森林環境(譲与)税」(平成31年度~)等を活用して、「森林整備・再生対策(国県補助への村単かさ上げ等)」や、「木質バイオマス活用拡大(木の駅プロジェクト助成)」等の対策を実施します。
実施方針の概要については、以下のパンフレットをご覧ください。