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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

記事ID:0008404 更新日:2023年6月1日更新

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。

対象者

1. 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)

○ 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要

○ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要
 ※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(申請が必要

2. ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

○ 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方(申請不要

○ 上記のほかに、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子)の養育者であり、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準になっている方

支給額

児童一人あたり5万円

支給手続き

申請不要の方

手当を支給している口座に給付金を振り込みます。
支給を希望しない方は保健福祉課までご連絡ください。

申請が必要な方

下記担当までご連絡いただければ、申請書類をお送りします。
記入のうえ提出をお願いします。(郵送での申請も受け付けています。)

提出先
〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
中川村役場 保健福祉課 社会福祉係 宛

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

関連サイト

【厚生労働省】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<外部リンク>