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建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて
記事ID:0003996
更新日:2020年9月16日更新
建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて
建設業法施行令第27 条第2項の規定に基づき、同一の専任の主任技術者が建設工事を管理することができる場合の主任技術者の兼務について、次のとおり取扱うこととします。
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建設業法施行令第27 条第2項の規定に基づき、同一の専任の主任技術者が建設工事を管理することができる場合の主任技術者の兼務について、次のとおり取扱うこととします。