ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 地域政策課 > 中間前金払制度について

本文

中間前金払制度について

記事ID:0001141 更新日:2020年1月17日更新

平成31(2019)年4月から中間前金払制度を導入しています。

 中間前金払制度とは、既に前払金を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の20パーセントを限度に前払金を追加して支出できる制度です。
 部分払いに比べて、手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
 中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の要件をすべて満たしているときに請求できます。
 なお、受注者の請求に係る事務を簡素化するため、令和2年4月1日から、中間前金払認定請求書の添付書類が「工事履行報告書」に変更となりました。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 当該工事において、規則第149条に規定する部分払の請求がされていないこと。

中間前金払に係る手続の流れ [PDFファイル/33KB]
中間前金払認定請求書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]
工事履行報告書(様式第1-2号) [Wordファイル/12KB]
中間前金払認定書(様式第2号) [Wordファイル/12KB]
前払金(中間前払金)請求書(様式第3号) [Wordファイル/11KB]

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)