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飲食店営業
(ご自身の提供するメニューが上記資格に適しているかは伊那保健所に問い合わせるなどして各自ご確認ください。)
・午前(9時~15時)
・午後(15時~19時)
午前、午後それぞれ1回あたり
基本使用料1,000円 + 光熱水費500円 + 売り上げの3パーセント相当額
ただし、村内在住者が利用する場合、基本使用料1,000円は免除する。
炊飯器、ガスコンロ(2口)、電子レンジ、冷凍冷蔵庫、単層シンク1台・2層シンク1台、コップ、平皿等最低限の食器類
備え付け以外の調理器具、食器等、ふきん、ぞうきん、スポンジ等の衛生管理用具
・下記のいずれかの資格を有し、食品衛生責任者となれる者
食品衛生責任者養成講習会の修了者、(食品衛生監視員・食品衛生管理者)になる資格、栄養士、調理師、製菓衛生師、豆腐製造衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理士
・検便実施済の者(6ヶ月以内)
・既に飲食店を営業している者または今後飲食店の開業を目指す者
・予約について、村内者は6ヶ月前から、村外者は3ヶ月前から可能とする。
・定期的な利用の場合、半年ごとに利用者の更新を行う。
・1週間のうち同一の者が使用できるのは3日までとする。
・定期的な利用をする場合、同一の者が連続で利用できる期間は2年間とする。再度利用する場合は利用終了日1ヶ月経過後から利用可能とする。
・土日の定期利用はできません。
・利用希望日が重複した場合、村内在住者を優先させていただきます。
・個人が持ち込んだ食材、調理器具等はその日にすべて持ち帰ること。
・清掃チェックシート、利用日誌を記録すること。
・村所有の施設、備品を破損させた場合は利用者の責任で修繕すること。
・利用可能時間は、午前9時から午後7時までとする。
・衛生管理には特に注意をお願いします。
下記の申請フォームからお申し込みください。
申請内容について確認し、利用の可否について折り返しご連絡します。
チャオ情報発信コーナー、シェアキッチン利用申請フォーム<外部リンク>