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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない村民の皆さんの負担を緩和するため、令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金が支給されます。この給付金は、当初の調整給付金が、早期支給のために令和5年分の所得等に基づいた推計額で算定されたことにより、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき金額との間に差額が生じる場合に、その不足分を追加で支給するものです。
概要
対象となる方には、「令和7年度 中川村 定額減税補足給付金のお知らせ」という封筒にて、「支給のお知らせ」または「申請書」が送付されます。書類の内容をよくご確認の上、必要な手続きを行ってください。
本給付金は、支給の要件や金額の違いにより「不足額給付1」と「不足額給付2」に分けられます。
支給対象者
令和7年1月1日時点で中川村に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、以下の場合は対象外です。
- 令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方。
- 住民税が未申告の方。
- 所得税・住民税を合わせてすでに4万円の定額減税を受けきれた方。
不足額給付1の対象者
当初調整給付の算定において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。
支給対象となりうる例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した方(例:事業不振、退職、休職、学生の就職など)。
- 令和6年中に子どもの出生などにより、扶養親族等が増加した方。
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方。
不足額給付2の対象者
事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、定額減税・低所得世帯向け給付金ともに対象とならなかった方が主な対象です。以下のすべての要件を満たす方に支給されます。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)。
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(例:所得48万円超や事業専従者)。
- 低所得者向け給付(例:令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと。
- 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていないこと(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む)。
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方も対象となる場合があります。
転入・転出された方へ
不足額給付金は、令和7年1月1日現在における住民登録地である市町村から支給されます。
例:令和6年2月に他の自治体から中川村へ転入した場合、当初調整給付金は転入前の自治体から、不足額給付金は中川村から支給されます。
例:令和6年10月に中川村から他の自治体へ転出した場合、当初調整給付金は中川村から、不足額給付金は転出先の自治体から支給されます。
令和6年中に中川村に転入した方や事業専従者などで、支給対象にもかかわらず書類が届かない場合は、給付条件を確認し、必要に応じて手続きを行ってください。
支給金額
不足額給付1の対象者
「当初調整給付」の給付額の不足分が支給されます。支給額は対象者ごとに異なり、所得税と個人住民税所得割それぞれの「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給されます。
計算式は【(所得税分控除不足額+個人住民税所得割分控除不足額)の合計額(万円単位に切り上げ)】-【令和6年度に実施した当初調整給付額】となります。
所得税分控除不足額は「(本人+扶養親族数)×30,000円」から令和6年分所得税額を引いた額、個人住民税所得割分控除不足額は「(本人+扶養親族数)×10,000円」から令和6年度個人住民税所得割額を引いた額で算出されます。
不足額給付2の対象者
原則4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
受給手続きの流れと振込予定日
支給対象の方には、中川村から順次書類が送付されます。
支給のお知らせが届いた方
過去に中川村から給付金を口座振込で受け取った対象者には、原則手続き不要で支給されます。
- 発送日:令和7年7月28日
- 振込予定日:令和7年8月15日(口座に変更がない場合)
支給口座の変更や受給辞退を希望する場合は、案内で指定された期日までに連絡してください。口座変更の場合の振込予定日は、改めてご案内します。
確認書が届いた方
支給要件や口座情報等の確認が必要です。
- 発送日:令和7年7月28日
- 申請方法:口座の申請は下記いずれかの方法で行って下さい。
- ウェブ申請(方法は送付した案内に記載してあります。)
- 確認書に必要事項を記入し、以下の提出書類を添付して、同封の返信用封筒で返送。
- 返送期限:案内に記載された期日。期限までに返送がない場合、受給辞退とみなされることがあります。
- 振込予定日:中川村が書類の受付後、2~3週間程度です。
書類が届かないが、自身が対象と思われる方
中川村で課税情報等から対象者を把握できない場合もあります。その場合、申請が必要となりますので、税務係へご連絡ください。申請書と確認のための書類(令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書、本人確認書類、受取口座確認書類など)を添付して手続きしていただく必要があります。
特殊詐欺等にご注意ください!
国や市町村の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付金の受け取りにあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません。また、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいと依頼することもありません。給付金をよそおう不審な訪問や電話、メールにご注意ください。少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察(相談専用電話9110)にご相談ください。