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宅内排水設備

記事ID:0001218 更新日:2020年1月17日更新

下水道への接続

 公共下水道が敷設され使用できるようになると、下水道法(以下「法」という。)では第10条で「公共下水道排水区域内の土地所有者、使用者また占用者は、遅滞なくその土地の下水を公共下水道へ流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。」と排水設備の設置を義務付けています。

公共下水道への処理開始と水洗便所への改造義務
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 供用開始された区域のうち、下水管が終末処理場に通じている区域は法第9条により公示され、法第11条の3で「処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならいない。」と規定し、水洗化の改造を義務つけています。(法第11条の3)
 なお、処理区域内に建築物を新築しようとする場合は、水洗便所にしなければならないことになっています。

宅内排水設備指定工事店制度

指定下水道工事店制度

 下水道の排水設備については、村の条例に定めるところにより、村長が「排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ行ってはならない。」と規定し、排水設備工事について規制しています。
 条例・規則により一定水準以上の技術を持った者(以下「責任技術者」という。)が専属している工事店を「指定工事店」として定め、排水設備の新設、増設、改築の工事は、指定工事店でなければ施工できないように定めています。

中川村下水道排水設備指定工事店一覧表 [PDFファイル/43KB]

排水設備工事責任技術者登録制度

 排水設備工事の適正な施工を確保するため、指定工事店制度が設けられています。この機能は指定工事店に所属する技術者の技術的能力及び信用力によって発揮されるものです。このような意味から、排水設備工事責任技術者などの登録制度が設けられています。
 排水設備工事責任技術者の試験については、平成8年度から財団法人長野県下水道公社で試験を県内統一して実施しています。責任者の登録については、平成22年度から財団法人長野県下水道公社が一括して行うこととなっています。(一部市町村を除く)

責任技術者の責務

 「責任技術者」は、管理責任者と配管技能者の双方の技能を備えた者と位置づけられています。従って、責任技術者は、単に設計・施工管理のみだけではなく、配管施工の面においても一定の技能を有することが必要です。
〔排水設備の新設等の工事に関する責任技術者の職務〕

  1. 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理をする。
  2. 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督をする。
  3. 排水設備の設置及び構造に関する法令の基準に適合していることの確認をする。
  4. 排水設備工事の完了検査に立会うこと。

指定工事店の責務

 「排水設備工事は指定工事店でなければ施工できない。」と定められていることから、指定工事店に課せられる責務が発生してくることになり、村指定工事店規則には、「指定工事店の遵守事項」として次のように定められています。

  1. 排水設備工事の施工の依頼があったときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
  2. 排水設備工事は、適正な工事費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
  3. 排水設備工事の全部また大部分を一括して第三者に委託し、また請け負わせないこと。
  4. 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
  5. 排水設備工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画また変更に係る村長の確認を受けた後に着手すること。
  6. 排水設備工事は、責任技術者の技術上の管理下に置いてでなければ、設計及び施工しないこと。
  7. 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変また使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
  8. 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して村長からの協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

排水設備設置のための手続き

排水設備工事の事務手続き例 (jpgファイル、27199バイト)

公共ますの設置

 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管をいう。)を接続するための、公衆用道路に近い民地内に設置するますを「公共ます」といい、村で設置します。
 設置にあたっては、受益者負担金の納付を前提とし、「公共ます・取付管設置承諾書」を提出していただきます。

新設・増築・改築の計画確認

 排水設備等の新設を行おうとする者は、排水設備等新設(増築・改築)計画確認申請書を工事着手15日前までに村長に提出しなければなりません。
 計画確認申請書に添付する書類は、

  1. 位置図(中川村図または住宅地図)
  2. 平面図(200分の1以上)
  3. 配置図(集合住宅のみ)
  4. 縦断面図
  5. 同意書(他者の土地、排水設備等を使用する場合)

工事の完了

 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、村職員の検査を受けなければなりません。
 検査の結果、不良と認めた箇所について、村は期間を指定し、改修または補修を命ずることができます。

下水道使用開始時の届出

 排水設備が完了し、下水道を使用する場合は、予め「下水道使用開始届」を村長へ提出してください。
 また、使用開始後において、使用の休止または使用を廃止しようとする場合、使用者が変更した場合、それぞれに定められた様式により届出を行う必要があります。

排水設備の基本的要件

排水設備の公共ます等への固着

 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び箇所及び工事の実施方法は、公共ます等の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう接続すること。

排水設備の設置及び構造の基準

 排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるものの他、下水道排水設備指針(国土交通省都市局下水道部監修)によるものとし、これによりがたい場合は、中川村排水設備設計・施工基準によるものとする。

中川村排水設備設計・施工基準

中川村排水設備設計・施工基準 (pdfファイル、2293793バイト)

宅内排水設備関係様式

宅内排水設備関係の様式は下記のとおりです。

排水設備申請

指定工事店関係

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